2015-05-08 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
○山本参考人 弊社におきましては、二〇〇六年に退職慰労金制度を廃止いたしました。 ただ、中倉につきましては、二〇〇六年までの退職慰労金につきまして二〇一四年四月にお支払いしております。
○山本参考人 弊社におきましては、二〇〇六年に退職慰労金制度を廃止いたしました。 ただ、中倉につきましては、二〇〇六年までの退職慰労金につきまして二〇一四年四月にお支払いしております。
そもそも東京電力は退職慰労金制度を平成十七年に廃止しておりますが、それ以前から取締役であった者で役員退職慰労金の支給の対象となり得る者が三名ありました。この三名につきましても、その受け取りを辞退いたしております。
私どもの会社では、役員の退職慰労金制度というものについては、十七年の六月の総会にて廃止いたしましたが、それ以前より取締役であった者に対しては、退職慰労金を退職時に打ち切り支給するということを総会で御承認いただいてございます。 この六月の株主総会で退任いたしました清水前社長は退職慰労金の打ち切り支給の対象となっております。その額は四千万円強ということでありまして、五億ということはございません。
カウントの仕方によって違いますけれども、約四割程度の企業さんは役員さんの退職慰労金制度をもうなくしてきている、その代わり月々の方に乗せてきている、あるいは業績連動ですね、賞与の、それも行われてきている。そういうことによって一見数字が上がっているように見えますけれども、実はそれは大きな制度の組替えによることだ、そういうふうに御理解をいただければというふうに存じます。
経営委員会の石原経営委員長は、自ら月報酬額の二割返上、そして経営委員の皆さんの退職慰労金制度を廃止されたと伺いました。私は、この大英断に対しては大変敬意を表しております。 そこで、橋本会長の率直なお考え、方針を聞かしてもらいたいと思います。どうぞ。
そこで、年功金制度と退職慰労金制度が併用されました。しかし、ここで考えなければならないのは、満鉄共済は社員、准職員、雇員という身分や男女の性別を超えまして、いわゆる強制加入の制度であり、任意加入ではございません。しかも、単なる会社の恩恵的福祉制度ではなく、現在の年金保険料、共済組合費に相当する拠金の支出が義務づけられておりました。